2015年12月9日水曜日

デジタル時代の著作権セミナー「グレーゾーンを勉強しよう!」 @ピクトリコ

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12月5日(土)に両国シティコアで「デジタル時代の著作権セミナー『グレーゾーンを勉強しよう!』」( Internet Archive)に参加しました。

講師は骨董通り法律事務所の 桑野雄一郎 弁護士。

写真を(ネットで)利用する時の著作権について解説されました。

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著作権は、大きく分けて

  • 著作人格権
  • 著作財産権(狭義の著作権)

の二つに別れます。

著作財産権はさらに細分化されて(支分権)、それぞれに契約(承諾)が必要となります。たとえば「複製権」の許諾をとっていても「公衆送信権」はない(別途契約必要)ということです。

さらに「肖像権」については

  • 撮影
  • 利用

は別。

つまり「撮る」ことが出来ても、ブログに掲載(「利用」)は断わられることは権利上はあり得るということです。

「利用」の許諾をとってないものは事実上撮れないともいえます(自分ひとりだけで観ていることなら出来る - 私的利用)。

撮るときは大抵「利用」する目的でしょうから、そこまで許可を得ておく必要があります(許諾は書いたものでないと「言った」「言わない」になり、その場合大抵撮った側が裁判で負ける)。

一つ非常に大きな指摘があったのは、「動画切り出しの静止画」についてです。

著作権法では、映画だけは例外的な規定になっています。

他の著作物は作られた瞬間には自動的に作った人(クリエーター)が著作権者になります(著作人格権も著作財産権も)。その後契約によって著作財産権が他人に移行します。

しかし映画(動画)の場合は作られた瞬間から著作財産権は映画製作者(≒ 出資者)になります。著作者(著作人格権)は監督やプロデューサーになります。

すると、4Kフォトは動画からの切り出しのため、「仕事として」4Kフォトを撮ると、それは動画撮影(からの派生)とみなされるので著作権が最初から発注者に帰属するという解釈が成り立つそうです。

この「現象」はまだ世間では認識されていないようなので問題化していないそうです。潜在的な問題を避けるために、写真家の人は「動画切り出しだ、とは言わないで静止画を納品したほうがいいだろう」と言う話がされました。

セミナーは実例(写真や画像)も紹介されて分かりやすかったです。

残念だったのは、プレゼンとして使われた資料の紙コピーではなく、見出しだけのレジメしか配布されなかったことです。内容が個別的具体的なものなので正確性も要求されるのでとてもメモでは追いつかないものでした。

参加者にはピクトリコからインクジェット紙「ピクトリコプロ」のサンプルセット(3種、2枚ずつ)が配られました。

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